料金
料金表と購入方法
料金はすべて米ドル建てで、立件審査料、仲裁料、その他の費用の3つに分かれます。
第1部
立件審査料
仲裁申立時に申立人が納付します。申立人は審査の速度を選択できます。
| 特急審査 | 迅速審査 | 通常審査 |
|---|---|---|
| 3,000米ドル | 2,000米ドル | 1,000米ドル |
仲裁の結果や立件の可否にかかわらず返金されません。ただし、被申立人がICE8000デフォルト仲裁条項の承認を拒否したために取り下げられた事件については、5分の3を返金します。
第2部
仲裁料
仲裁料は、予納、仲裁判断後の納付、執行後の納付のいずれかを選択でき、料率が異なります。
1
予納立件時または仲裁判断後に予納を選択した場合、下記の段階料率表により算定します。
2
仲裁判断後の納付立件時に予納せず、仲裁判断後に納付することを選択した場合、紛争金額の12.5%を納付します。
3
執行後の納付仲裁判断の執行後に納付することを選択した場合、紛争金額の26.5%を納付します。
予納の場合の段階料率
| 紛争金額の区分 | 仲裁料 |
|---|---|
| 1万米ドル以下の部分 | 500米ドル |
| 1万米ドル超5万米ドル以下の部分 | 4% |
| 5万米ドル超10万米ドル以下の部分 | 3% |
| 10万米ドル超50万米ドル以下の部分 | 2% |
| 50万米ドル超100万米ドル以下の部分 | 1% |
| 100万米ドル超200万米ドル以下の部分 | 0.5% |
| 200万米ドル超の部分 | 0.25% |
各区分の料金を合算して算定します。
注記
- 本料金は申立人が予納します;
- 最終的には過失のある当事者が負担し、双方に過失がある場合は割合に応じて負担します;
- 申立人が取下げを申請し規定に従って取り下げられた場合、予納額の2分の1を返金するか、仲裁の進行状況に応じて合理的に返金します;
- 被申立人が仲裁料の負担を拒否した場合、申立人が予納した仲裁料は返金されません。
その他の費用
仲裁の過程で生じる鑑定、公告、検証、翻訳、評価、競売、売却、倉庫保管、保管、運送、調査、証人出廷等の費用は、主張する者が負担する原則により、当事者が関係機関・個人に直接支払います。
仲裁サービスの購入方法
ICE8000誠信ストアで国際信用紛争仲裁委員会の仲裁サービスを選択してください。ご不明な点は [email protected] までメールでお問い合わせください。