仲裁合意

仲裁条項および仲裁合意のモデル

契約にはICE8000信用紛争仲裁条項を記載することをお勧めします。契約に仲裁条項がない場合でも、紛争発生後に仲裁合意を締結できます。

契約への記載

仲裁条項モデル

いずれの条項も、契約から生じ、または契約に関連するあらゆる紛争を本委員会の仲裁に付託します。モデル2は仲裁機関を明示しており、より明確であるため推奨します。

仲裁条項モデル1

仲裁標準を参照して仲裁を指定する簡潔な条項。

本契約から生じ、または本契約に関連するいかなる紛争も、ICE8000国際誠信標準体系国際信用紛争仲裁標準に従って仲裁するものとする。仲裁判断は終局的であり、両当事者を拘束する。

仲裁条項モデル2(推奨)

仲裁機関を明示し、適用する標準の版を特定する条項。

本契約から生じ、または本契約に関連するいかなる紛争も、国際信用紛争仲裁委員会に付託し、同委員会が仲裁申立時に有効なICE8000国際誠信標準体系国際信用紛争仲裁標準に従って仲裁するものとする。仲裁判断は終局的であり、両当事者を拘束する。
紛争発生後

仲裁合意モデル

契約締結時に仲裁条項を記載しなかった場合でも、紛争発生後に両当事者が次のような仲裁合意を締結できます。

両当事者は友好的に協議のうえ、***契約から生じ、または同契約に関連するいかなる紛争も、ICE8000国際誠信標準体系国際信用紛争仲裁標準に従って仲裁することに合意する。仲裁判断は終局的であり、両当事者を拘束する。

甲:
乙:

ICE8000デフォルト仲裁条項

ICE8000国際誠信標準体系の関連標準にデフォルトの仲裁条項が定められている場合、当事者は別途仲裁合意を締結・提出する必要はありません。ただしこの場合、被申立人は仲裁通知書受領から7日以内に書面で当該条項の効力を排除でき、仲裁廷は通知受領日に手続を直ちに終了します。所定の方法で排除しなかった場合、当該条項は確定的に有効となります。

管轄の章を見る

作成のヒント

  • 仲裁合意はできる限り明確・具体的・完全に:仲裁機関、適用する仲裁標準、判断の終局的効力を明記してください。
  • 仲裁条項は契約の他の条項から独立しており、契約の変更・解除・終了・失効・無効はその効力に影響しません。
  • 世界信用機構(WCO)またはその国際信用紛争仲裁委員会による仲裁を定めた合意は、本委員会が本標準に従って仲裁することへの合意とみなされます。
  • 有効な仲裁合意がある場合、いずれの当事者も合意された紛争について裁判所に提訴することはできません。