委員会について

国際信用紛争仲裁委員会™

2005年6月に設立された本委員会は、米国の首都ワシントンD.C.とカナダ・ニューブランズウィック州ミントに本部を置き、世界中の人々に仲裁サービスを提供しています。

2005年6月
米国デラウェア州に設立
2021年2月
ニューブランズウィック州ミントで独立法人格を取得
2024年1月
ワシントンD.C.で独立法人格を取得
中国語 · 英語
委員会の公用語

本部とサービス

本委員会の本部はワシントンD.C.とニューブランズウィック州ミントにあります。本委員会は、世界信用機構(WCO)が設立した独立の法人格を有する仲裁機関であり、ICE8000国際誠信標準体系およびICE8000国際信用紛争仲裁標準を全面的に遵守し、仲裁の方法により独立・中立・公正に信用紛争を解決します。

信用紛争とは、一般に、紛争の一方が誠信原則に違反したとされる各種の紛争をいいます。仲裁合意のある紛争は、当事者の所在地を問わず本委員会に付託できます。

仲裁は、独立、中立、合法、合理、公平、公正、誠信、監督、調停の原則に従います。監督を容易にし費用を抑えるため、書面審理はICE8000誠信管理ソフトウェアを通じて行われます。

沿革

  • 2005年6月19日デラウェア州に設立世界信用機構(WCO)が、その内部機関として国際信用紛争仲裁委員会を設立。
  • 2021年2月3日カナダ・ミントで法人化WCOがニューブランズウィック州ミントに独立法人格を有する本委員会を設立。
  • 2024年1月ワシントンD.C.で法人化WCOがコロンビア特別区に独立した非営利法人として本委員会を設立。

組織

全仲裁人の直接選挙により9名の委員が選出され、任期3年の仲裁委員会を構成します。委員は主任1名と副主任2名を選出し、主任が委員会の日常業務を統括します。

仲裁人と仲裁廷は独立の原則に従い、委員会を代表して事件を処理します。委員、委員会、主任、副主任その他いかなる組織・個人も、独立した事件処理に干渉することはできません。

  • 委員会は多数決により仲裁人の任命および解任申立てを決定します
  • 委員会の内部管理事務と対外事務を決定し、実施します
  • 仲裁人の事件処理を支援します
  • 6名以上の委員で会議を招集でき、5名以上の賛成で議決されます
  • 専門分野ごとに仲裁人名簿を備え、各仲裁人の略歴を付します
仲裁廷の構成

仲裁人の選定

当事者は委員会の仲裁人名簿から仲裁人を選定します。期限内に選定されない場合は委員会主任が指名します。

50万米ドル以下

単独仲裁人

被申立人が仲裁通知を受領した日から15日以内(簡易手続では10日以内)に、当事者双方は名簿から単独仲裁人1名を共同で選定します。期限内に合意できない場合、主任は直ちに単独仲裁人を指名して仲裁廷を構成します。

50万米ドル超

3名の仲裁廷

仲裁通知の受領から15日以内に各当事者が名簿から1名ずつ選定し、双方が首席仲裁人となる第3の仲裁人を共同で選定します。合意できない場合は抽選で選定権者を決め、期限内に選定しない当事者に代わって主任が指名します。

仲裁人の忌避

  • 事件に利害関係を有する仲裁人は自ら開示して忌避を申し出なければならず、これを怠った場合は仲裁人資格を失います。
  • 仲裁人の公正性・独立性に正当な疑いを抱く当事者は、具体的な事実と理由を示し証拠を添えて、書面で忌避を請求できます。
  • 忌避請求は第1回審理の前に書面で行います。事由が第1回審理後に生じ、または判明した場合は、その時から2営業日以内に書面で行います。
  • 忌避の可否は委員会主任が決定し、決定までは当該仲裁人が職務を継続します。

仲裁廷の判断基準

仲裁廷は、事実に基づき、人類の普遍的価値の原則、ICE8000標準、国際準則、国際慣行、行為地法(または当事者が合意した準拠法)および契約の規定に従い、公平合理の原則を遵守し、正義と良心に基づいて、独立かつ公正に仲裁判断を下さなければならない。ICE8000国際信用紛争仲裁標準 第4.42条
登録サービスマーク

米国登録サービスマーク

「International Credit Dispute Arbitration Commission」は、仲裁サービス(国際分類第45類)について米国特許商標庁(USPTO)にサービスマークとして登録されています。登録証は米国特許商標庁の公開記録であり、当事者および公衆の確認の便宜のためここに掲載します。

登録番号
7,821,066
登録日
2025年6月3日
区分
国際分類第45類 — 仲裁サービス
最初の商業的使用
2005年6月19日
登録簿
補助登録簿(Supplemental Register)
権利者
国際信用紛争仲裁委員会(コロンビア特別区非営利法人)

登録証を見る(PDF)

米国特許商標庁サービスマーク登録証(登録番号 7,821,066)
登録商標:International Credit Dispute Arbitration Commission®

法的根拠と準拠法

ICE8000国際信用紛争仲裁標準は、憲法上の自由の原則、公序良俗の原則、誠信の原則、契約自由の原則という、世界の大多数の国の法が認める原則を根拠としています。

本標準の適用・執行に伴う行為は、世界信用機構(WCO)が鑑証者または監督者としてコロンビア特別区で関与した多者間の契約行為とみなされ、コロンビア特別区法および米国連邦法に準拠し、その保護を受けます。

外国仲裁判断の承認・執行に関する国際条約には、1923年のジュネーブ仲裁条項議定書、1927年の外国仲裁判断執行条約、1958年のニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)があります。当事者はこれらに基づき管轄裁判所に執行を申し立てることができます。

仲裁規則 仲裁人